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空き家
所有者の方へ

空き家や空き地を
売りたい・貸したい方へ

住めなくなってからでは売れません。
財産は有効に活用しましょう。

 美咲町では、町内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家バンクを設置し、空き家情報の提供を行っています。
 美咲町内に空き家をお持ちの方で、賃貸・売却を考えておられる方は、空き家バンクへの登録をお願いします。

空き家バンク登録から契約への流れ(所有者向け)

  1. STEP01

    お問合せ

    所有者の方のご意向をお伺いした後、現地調査の日程を調整いたします。

    ※現地調査の立会いは所有者本人が来れない場合、代理の方でも可能です。

    ※現地調査の際に固定資産税の通知書、登記簿謄本をご用意ください。

  2. STEP02

    現地調査

    職員がお伺いし、物件についての詳細確認(相続関係、抵当権、建築基準法や都市計画法の関係法令など)や、今後の手続きのご説明、希望売却・賃貸価格の設定、間取りの確認、写真撮影などを行います。

  3. STEP03

    物件の登録

    美咲町空き家バンクの物件登録は「美咲町空家等情報バンク登録申込書(様式第1号)」及び「承諾書(様式第2号)に必要事項」を記入・捺印のうえ、原本を美咲町役場へ提出してください。

    ※職員が所有者の意向をお聞きしながら、上記書類の記入等、空き家を登録する準備をサポートいたします。

    町は申込内容を確認し物件登録を行います。登録が完了しましたら所有者に通知します。

  4. STEP04

    情報発信

    登録準備が整いましたら、町は、登録した物件情報についてホームページなどを活用し、町内外の利用希望者へ情報を発信します。

  5. STEP05

    利用希望者からの問い合わせ・
    現地見学

    利用希望者から空き家バンクに問い合わせがあった場合は、利用希望者と日程調整し現地を見学していただきます。この時に所有者の立会いが難しい場合は、町が家の鍵をお預かりし、利用希望者をご案内することも可能です。

  6. STEP06

    交渉、契約

    契約希望があり、その旨を空き家所有者が了承されましたら、交渉を行っていただきます。

    ※美咲町では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して一切関与は行いません。

    契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です。

    空き家情報バンクに登録していただいても、利用希望者が現れない場合は、売却または賃貸を行うことはできません。

空き家バンク利用登録申請書類一覧

 空き家バンクへの物件登録申請、または物件情報の変更、取り消し等があった場合は必ず下記の必要書類をご記入の上、ご提出下さい。

PDFをご覧いただくためには、
アドビリーダーが必要です。
←こちらからインストールしてください。

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お知らせ

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当空き家バンクに
関するお問合せ

美咲町役場 地域みらい課

〒709-3717
岡山県久米郡美咲町原田1735

TEL 0868-66-1191

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
(祝日・12月29日~1月3日除く)

休日受付窓口
※土日祝のご連絡はこちらにてお問合せ事項の受付を行います。
詳細は美咲町担当より折り返しとなりますこと、ご了承ください。

空き家コンシェルジュ 橿原事業所

〒634-0075
奈良県橿原市小房町9-32

TEL 0744-35-6211

営業時間

9:00~17:00
(12月29日~1月3日除く)

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