美咲町の制度一覧
農地を取得するとき【3条】
農地について、耕作の目的で所有権を移転する場合には、農地法第3条許可が必要です。許可を受けないで行った売買契約や賃貸契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
詳細はこちら美咲町 空家活用定住促進事業 補助金交付要綱
美咲町空き家バンク制度では、空家の有効活用による定住促進と流通促進を図るため、空家に関する各種経費に対し、予算の範囲内において、美咲町空家活用定住促進事業に係る補助金の交付申請が可能です。
詳細はこちら※各補助金、予算の上限がございますので、申請希望の場合は事前に美咲町役場地域みらい課(TEL:0868-66-1191)までお問合せください。